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被災ローン減免制度、コロナ版ローン減免制度


被災ローン減免制度、コロナ版ローン減免制度の利用を考えておられる皆さまへ

 近年、自然災害が多発していますが、住宅ローンなどを借りながら被災した場合、その災害の影響によって、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。
 そのような被災者の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出る枠組みが被災ローン減免制度です。

 被災ローン減免制度(正式名称:自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)は、災害救助法が適用された自然災害の影響を受けたことにより、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者について、破産手続き等の法的倒産手続きによらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うために定められた準則で、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地域の復興・再活性化に資することを目的としています。
 この制度には、一定の要件のもとで債務整理が行われることにより、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、或いは、債務整理をしたことが信用情報として登録されないなどの特徴があり、これにより、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
 また、この制度による債務整理の手続きにおいては、弁護士や不動産鑑定士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。

 平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害による被災者に適用がなされていますが、令和2年12月1日より、新型コロナウィルス感染症の影響により住宅ローン等の弁済が出来なくなった方にもこの制度が適用されることとなりました(コロナ版ローン減免制度(正式名称:新型コロナウィルス感染症に適用する場合の特則))。

 一般社団法人秋田県不動産鑑定士協会では、この制度に基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。 委嘱依頼のご提出は、秋田県不動産鑑定士協会へ郵送またはご持参ください。  また、登録支援専門家による業務の執行について、正当な理由なく業務が停滞する場合その他業務執行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も、秋田県不動産鑑定士協会です。

 不動産鑑定士は、土地や建物の「価値」を見極める専門家であり、中立、公正な立場で被災者の支援を行います。
 当協会への委嘱依頼までの手続きは、別紙「委嘱依頼までの手続き」をご覧ください。

 委嘱依頼までの手続き
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